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姻族関係終了届とは 姻族関係終了届の効果
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姻族関係終了届とは、配偶者(夫や妻)が死亡した場合に、姻族としての関係を終了させますという届出のことです。
ちょっと分かりにくいので、詳しく見ていきます。
まず、姻族とは何かというと、配偶者の親兄弟と思ってください。
ちなみに、自分の親兄弟の方は血族といいます。
漢字を見ればよく分かると思います。
姻族→婚姻した人の一族
血族→自分と血がつながっている一族
結婚(婚姻)すると、配偶者の一族(姻族)とも親戚関係ができます。それは、表面的なことだけでなく法律的なことでも関係ができます。
たとえば、配偶者の両親の扶養義務などがそれに当たります。
配偶者というのは、血族と姻族をつなげるためのパーツみたいなものです。
したがって、配偶者が死亡したらそのパーツが無くなるわけです。といっても、姻族との縁が自動的になくなるのであれば、今まで続いていた婚姻関係はなんだったの?という事になりますよね?
なので、配偶者が死亡しただけでは、当たり前ですが姻族との関係は続いています。
その関係を終わらせるのが姻族関係終了届というものなのです。
嫁姑関係でいびられ続けていたような場合は、夫の死亡で家を出て、姑との姻族関係を終わらせたいという人には姻族関係終了届は有効です。
この場合は姑や姻族に突きつける三行半とも言えますね。
ちなみに、死別と違って、離婚した場合は、姻族関係終了届とか出さなくても、離婚届だけで姻族関係は終了します。
なお、当たり前ですが、姻族関係終了届は、配偶者が生存中は提出することはできません。
姻族関係を終了させるには、住所地または本籍地の市区町村役場に姻族関係終了届を提出するだけです。
用紙は、役所でもらえます。
姻族関係終了届の用紙はこんな用紙です。
A4用紙1枚です。
離婚届なんかと同じで難しい部分もなく、自分で記入して出すだけです。
そして、離婚届と違って証人欄とかも必要ありませんので、自分一人で完結する事ができます。ということは、関係を終了する姻族の同意も必要ないわけです。
姻族関係終了届を提出するとどうなるのか?というと、姻族関係が終了します無くなります。
これでは何が変わるのか分かりませんので、姻族関係が終了すると何がかわるかということを簡単に書いておきます。
まず、先述したとおり、配偶者の両親等の扶養義務が無くなります。姻族関係が続いていると、法的には扶養義務が残っています。
ほかには特にありません。
ただ、届出を出した方の戸籍には、姻族関係終了届を出したというようなことが戸籍に記載されます。
ちなみに、相手方には、このような記載はされません。
ところで、気になる点がある人もいるかもしれません。
それは、配偶者の死亡によってもらうことになった遺族基礎年金や遺族厚生年金等の遺族年金は姻族関係終了届によってもらえなくなるのか?という点です。
それに関しては、安心してください。
遺族年金の消滅条件や停止条件として、姻族関係の終了は入っていません。
したがって、姻族関係終了届を出しただけでは、今まで通り遺族年金はもらえます。安心ですね。
さて、姻族関係を終了させた後に、旧姓に戻したい人もいるでしょう。そういう場合は、復氏届を提出する必要があります。
復氏届を提出しないと、名字は元に戻りません。
この際、子供がいた場合ですが、子の氏の変更許可の申立てのを裁判所に申立して、審判が下りたのちに、入籍届を出す必要があります。
ちょっと面倒ですが、子の氏の変更許可の申立て自体は、裁判所の手続きですが、書類を書いて出すだけと思ってもいいです。
姻族関係終了届については、以上です。
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