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離婚の慰謝料 不倫相手への慰謝料請求
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慰謝料とは、故意または過失による不法な行為により、損害を受けた者が損害を与えた者に請求する損害賠償金のうちで、精神的苦痛に対する代償として支払われるものをいいます。
離婚の慰謝料とは、例えば夫が浮気をして、それが原因で夫婦関係が壊れたとした場合に、妻が受けた精神的苦痛の損害を賠償するという意味で支払われる金銭であります。
よって、性格が合わないから離婚するなどの場合は、どちらが悪いとはいえませんので、慰謝料は発生しません。
慰謝料はよく財産分与と混同されますが、はっきりと意味合いが違います。
芸能人の離婚では慰謝料○千万円とかありますが、それはあくまで財産分与と慰謝料をまとめて慰謝料といっているだけで、慰謝料は一般的に低めに設定されることが多い。
慰謝料を請求できる期間は、離婚成立の日から3年間です。
3年を過ぎると時効になってしまい、もはや請求することができなくなってしまうので注意が必要です。
ただし、時効の3年を過ぎたからと言って、慰謝料を請求できないわけではありません。
相手が時効を知らなかったり、気が付かなかった場合など、また「支払う事を認めた場合」などは、もらうことができます。
離婚の際に、「慰謝料はいりません」と放棄したような場合、あとから請求がとても難しいので簡単に放棄しないように気をつけてください。
慰謝料には、損害の回復として支払を受ける損害賠償金として贈与税はかかりません。
ただし、名目でなく実質で判断されるので、相当なものでなければ課税される場合もありえます。
慰謝料という名目だと敬遠されるので、「解決金」という名称を使うことがあります
婚姻期間が長くなればなるほど高くなります。
女性の方が男性より高くなる傾向があります。
不法行為の度合や再婚の可能性・離婚後の生活力も考慮され、高齢になるほど慰謝料も高くなる傾向があります。
相手の資力が大きければ、少しは慰謝料額が多くなります。
慰謝料額そのものは一般的に高くなく、1000万円を超えることはまれで、たいていは100万円から500万円といったところです。
どんな場合に離婚の慰謝料が発生するかというと、相手に不法行為があって、それによって精神的苦痛を受け、離婚に追い込まれたときです。
う〜ん、分かりにくい。
ということで、離婚の慰謝料が発生する主なものを簡単に挙げときます。
浮気
DV(配偶者による暴力)
姑のひどいいびりを夫に言っても全く改善しようとしなかったとき
度を超える性交拒否や性的異常
悪意の遺棄(生活費を全くいれなかったり、理由のない別居状態が続くなど)
過度の宗教活動
過度の賭け事や浪費などでの家庭の崩壊
ということで、性格の不一致は基本的には慰謝料は発生しません。
といっても、慰謝料を請求したければ請求自体はできますが…。
なお、浮気相手にも慰謝料を請求できますが、浮気相手が結婚していることを知らなかった場合には、慰謝料請求できません。
婚姻中は夫婦の貞操義務というものがあります。
一方が他の男性、女性と不貞行為(不倫)をした場合には、相手の男性、女性に慰謝料を請求することができます。
しかし、一般には一度だけの不貞行為(不倫)であれば慰謝料を請求するのは難しいようです。
継続的に不貞行為(不倫)があることが必要です。
しかし、一回きりであっても相手が認めて慰謝料を支払うというのであれば請求することは可能です。
不倫慰謝料の金額は、相手が納得さえすればいくらでも請求することが可能です。
しかし、法外な金額を請求して不倫相手に逆に訴えられたり、自己破産などされたら、とれるものもとれなくなります。
現実的な金額で折り合いをつけたほうがいいでしょう。
話し合いがまとまらず、調停や裁判になった場合、最終的には50万〜500万円くらいというようにかなりのひらきがあり、ケースによりさまざまです。
100万円から300万円が多いみたいですね。
不倫相手に慰謝料請求をするには、相手が認めさえすれば証拠はいりませんが、調停や裁判になったときには、証拠が必要です。
証拠がなければ慰謝料請求裁判までもちこむのは厳しいです。
証拠もなく調停・裁判まで持ち込むと、逆に名誉毀損で訴えられる可能性もあります。
ですので、証拠があいまいな場合は、話し合いで慰謝料を認めさせれなければ、それ以上まで請求するのは難しいでしょう。
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