円満離婚への道しるべ(財産分与のページ)は、岡山県倉敷市で離婚協議書の作成や相談をしている向井行政書士事務所が運営している年金や退職金の財産分与・ローンつきマンション等の財産分与・財産分与になる物ならない物などの財産分与の知識を満載したサイトです。
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財産分与 年金・退職金の財産分与 ローン付き不動産の財産分与
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財産分与とは、夫婦が結婚生活の中で築いた財産を、離婚に際して分け与えることをいいます。
夫婦の財産にはいろいろなものがあります。預貯金やローンで買った家やマンション、車や家具、宝石類や保険だってそうです。
これらのものは、基本的にはどっちのものとか決めていない夫婦共有のことが多いはずです。もちろん車とかどちらかの名義になっているものもありますが…。
そういったものを、離婚に際して夫婦で分け合うのが財産分与です。財産分与の対象になる財産は離婚当時、夫婦の一方名義で持っているすべてのものがなります。
しかし、結婚前から存在していた貯金や結婚前から所有していた家具、親から相続した財産などはその対象にはなりません。とはいえ、もちろん財産分与してもかまいません。
あと、必ずしもプラスの財産ばかりとは限りません。
婚姻期間中に2人で建てた家の住宅ローンなどは、マイナスの財産分与といって、その債務を2人で分けて負担する必要も出てきます。
なお、財産分与に慰謝料が含まれているかどうかは、はっきりさせておくべきである。
扶養的財産分与(離婚後扶養)とは、例えば夫婦で築いた財産がほとんどない専業主婦をしていた妻が離婚した場合、十分な収入が得られる就職先を探すのは困難であり、またパート等で就職したとしても、社会的に立場の弱い女性が一人で生活をしていくのは難しいので、その生活を保障するという意味でする財産分与です。
その金額や期間(一般的には3年以内)は様々なおかれている状況を考慮して決められます。
ローン付き不動産の財産分与は、例えばマンションが夫名義で、それを財産分与として名義を妻に変えることは比較的簡単にできます。とりあえず、銀行の承諾がなくても変更自体はできます。でも、期限の利益を喪失して、一気に残額を請求される場合もありますので、銀行の承諾を得てください。
しかし、そのローンを支払うのが夫だとした場合(下ののAの例のようなケース)、銀行はローン債務者を夫から妻へ変更することをなかなか認めてくれません。
このような場合、「妻はローンを必ず支払い、夫に迷惑をかけない。このような事態が発生した場合は…」と書面を作成しておけばローンの滞納を防ぐ効果が多少はあります。
とはいえ、、それでも滞納した場合は、銀行の信用情報でブラックリストにのる可能性はかわりません。
では、財産分与として住宅を分ける場合の、具体的な方法を2つのケースで説明します。
@売却して、そのお金を分ける。 ローンが残っている住宅を分ける場合 @売却して利益が残ったらそれを分け、ローンが残れば二人でで払う。 |
財産分与として車をもらう場合、ローンが残っていなければ名義を変更するだけでよいのですが、ローンが残っていたら、その名義は通常ローン会社になっていますので、夫婦の合意だけでは譲り渡すことができません。
このような場合は、夫婦・ローン会社の間で債務者の変更等の手続が必要になります。
財産分与の対象になる特殊なもの |
すでに支給されている退職金。 また、数年後に定年退職を控えている場合の退職金も財産分与の対象になることがあります。 様々な事情がからんでくるが、退職まで2,3年以内という場合は財産分与として認められることが多い。 2007年4月から、厚生年金などの被用者年金の報酬比例部分に対しては、夫婦が離婚の際に年金の分割に同意していれば、最大で5割まで分割することができるようになりました。。 また、合意ができていない場合でも、2008年4月からは、離婚状態であると認められたら、請求により合意がなくても2分の1をもらえるようになります。 しかし、これはあくまで、2008年4月以降の期間について、国民年金の第3号被保険者の部分についてのみです。 ですので、それ以前の期間については、やはり合意が必要になります。 これが年金分割というやつです。 年金分割についてはこちらを参照 夫が妻の収入に支えられて勉強を続け、医師や弁護士など高収入がえられる資格を取得した時は、その資格を無形の財産と考えて財産分与の対象とすることもできます。 ただし、これは他に分与する財産がない場合です。 夫婦どちらのものかはっきりしない財産は、共有に属していると考えられ、財産分与の対象になります。 |
財産分与の対象にならない特殊なもの |
夫婦の一方が会社を経営をしている場合での、会社の財産は会社名義なので財産分与の対象にはならない。 しかし、会社といっても実態は個人経営というような場合で、一方が会社を手伝っていた場合は財産分与の対象になることもある。 退職金が財産分与の対象となる場合で、結婚前から働いていた期間に応答する分の退職金は、財産分与の対象にはならない。 |
不動産を財産分与した場合、もらった方が不動産取得税を取られる可能性があります。
ただし、一般的である婚姻後に取得した不動産を財産分与したものであれば、2分の1に軽減されます(2分の1を越える部分に関して課税される)。
分かりやすく言うと、持分はどちらか一方が全部持っていたとしても、「結婚後一緒に手に入れたんだから、半分ずつということにしましょうねっ」という理論と思ってください。
ですので、婚姻前に取得した不動産の場合は、そういった2分の1になる軽減措置はありません。
財産分与が、自分が住む住居用としての家屋の場合は、その課税元の評価額の3%(昭和57年1月1日以降新築した50〜240uのもので、そこに住む場合は軽減措置があります)
自宅以外の例えば事務所とかの家屋であれば、3.5%。
土地に関しては、評価額を2分の1にして、その額の3%になります。
要するに土地のほうが安いということですね。
まだ他にも軽減措置はありますが、細かいことは都道府県庁または地方振興局にお尋ねください。
財産分与として不動産を与えた場合、与えた側には不動産譲渡所得税を取られる可能性があります。
譲渡所得とは、おおざっぱにいうと、例えば3000万円でマンションを買ったとする。これを譲渡するときの価値が4000万円になっていたとする。
この差額1000万円が譲渡所得になります。
よって、譲渡するときの時価が、購入価格より低ければ、譲渡所得は当然ありませんので、譲渡所得税は取られません。
もし、財産分与で不動産を与える場合でも、特例があり譲渡所得税を取られない場合もあります。
これは、居住用として不動産を与えた場合で、譲渡所得が3000万円以下の場合は譲渡所得税は取られません。
しかし、これは「親族以外の者への譲渡」でないといけないので、離婚成立後に財産分与しなければ譲渡所得税は取られてしまいます。
なお、現金・預金で財産分与をした場合は、譲渡所得税は取られません。
財産分与は、その夫婦が婚姻して協力して築いた財産の額や社会的地位などからして、夫婦共有財産の清算として相当な額であれば、不動産・預金等ともに贈与税はかかりません。
財産分与は、離婚後2年で時効にかかり、請求できなくなります。
財産分与の時に役に立つ資料…給料明細など収入がわかるもの、通帳、婚姻中に購入した不動産の登記簿謄本や権利証、婚姻中に購入した高価なものの領収証などは役に立ちます。
また、家計簿をつけていれば、養育費や生活費が実際にいくらかかっていたかの証明になります。
さらに、お金の借用書や保証契約書などのマイナスの財産も把握しておく必要があります。
別居期間があった場合、その時の生活費を全く送ってもらえなかったとしたら、その分はあなたが立て替えたことになりますので、財産分与の中でそれを請求することができます。
財産分与として、今住んでいる自宅をもらえないなら、賃貸借契約、または使用貸借契約を結んで居住するという方法も取ることができます。
賃貸借契約であれば、毎月一定の家賃を支払う必要がありますが、使用貸借契約では、ただで居住することができます。
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