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年金分割と熟年離婚
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年金分割の制度もかなり浸透してきました。
この年金分割の制度を待ってから離婚をしようと企てていた人もいるかと思います。
さて、この年金分割、「離婚をすると年金の半分をもらえるんだってさ」なんてテレビや世間話なんかで、よく聞きますが、勘違いされておられる方が多いです。
例えば、平成19年に離婚したとしても必ずしも半分(婚姻期間に対応する老齢厚生年金の最大2分の1までを妻に分割することができる。)を必ず年金がもらえるとは限りません。
年金をいくらぐらい分配するかは、基本的に当事者の「合意」によります。
もし、当事者の合意がまとまらなければ裁判所に決めてもらうということになります。
(年金分割請求権は、離婚から2年が経過した時は請求できなくなるので注意が必要です。)
たぶん、皆さんがイメージされておられる夫婦の老齢厚生年金分割は、 平成20年4月施行のものだと思います。
この平成20年4月以降でしたら、自動的に元妻(あまりないと思いますが元夫)は老齢厚生年金の半分をもらえるということになります。
ただ、自動的に厚生年金の半分をもらえるといいましても、 2008(平成20年)年4月以降の婚姻期間に限ります。(但し妻が専業主婦などの国民年金の第3号被保険者期間に限る)。
つまり、2008(平成20年)年4月以前の婚姻期間に関しては当事者の合意で年金額を決めなければならないのです。
例えば、昭和50年結婚したトシオさんとウメコさんが平成25年に離婚したとします。
このときにウメコさんが専業主婦であれば平成20年から25年までの間の厚生年金に関しては自動的に夫が受け取る厚生年金の半分を受け取ることができます。
そして、平成20年4月より以前の期間の厚生年金分割は当事者合意等が必要になってきます。
、分割する年金の「按分割合」を当事者の合意又は、裁判所で決めてもらう。
、当事者で決めた場合は公正証書を作成し、裁判所で決めてもらった場合は裁判が確定したことを証明する書類をそろえます。
、の書類を社会保険事務所に提出する。
(*公正証書は離婚前に作成してもよい。)
以上で、自動的に夫に支払われる年金額から、妻の分を妻の口座に年金が入れられます。
もっとも、以上の手続きは、平成20年4月以前の婚姻期間に対応する年金に対してであり、平成20年4月以降の婚姻期間で第3号被保険者期間に応当する部分に関しましては、上記のを作成する必要がなくなります。
年金分割の対象は、厚生年金や共済年金の報酬比例部分に限られます。
つまり、厚生年金や共済年金の基礎にある「基礎年金」(国民年金部分)や、厚生年金、共済年金の上乗せ給付や確定給付企業年金等のは年金分割の対象とはなりません。
分割されることによって増額される側の分割後の持分となる割合
つまり、標準報酬総額が少ない側(法律上「第2号改定者」といいます。)
が標準報酬総額の多い相手方(法律上「第1号改定者」といいます)から、分割を受ける場合、対象期間において元々自分が有していた標準報酬総額と相手方の標準報酬総額から分割してもらった分とを合算した額が、対象期間における当事者それぞれの標準報酬総額の合計額のうちどの程度の割合となるか?を示したものである。
按分割合の範囲とは
按分割合の上限を2分の1(50%)とし、その下限を当事者それぞれの対象期間標準報酬総額を合計した額に対する分割を受ける側の分割前の対象期間標準報酬総額の割合としています。
平成18年10月から社会保険庁に対して請求を行うことができます。
報酬額に願する情報収集の時期は、「離婚前」でも「離婚後」もOKです。
また、夫婦そろって請求する必要はなく、単独で請求してもOKです。
(離婚前と後とで他方配偶者に請求したことを告げるか否かで違いが出てきます。
つまり、離婚前には、他方配偶者に標準報酬額の情報請求をしたことを告げませんが、離婚後には告げるということです。
標準報酬額に関する情報提供の内容は
@分割の対象となる期間(対象期間)
A分割の対象となる対象期間における離婚する当事者それぞれの標準報酬総額
(再評価率をもって現在価値に換算した後のもの。対象期間標準報酬総額)
B分割される側(対象期間標準報酬総額の多い方。第一号改定者)、分割を受ける側(対象期間標準報酬総額の少ない方。第二号改定者)のそれぞれの氏。
C按分割合の範囲
Dその他標準報酬の分割改定の請求を行うために必要な情報(具体的には上記Aの標準報酬総額の内訳に当たる、対象期間における個々の標準報酬額の再評価率等 を提供します。これらの情報は情報提供請求者本人に対し、本人分の情報を提供します。)
まず、請求書に以下の内容を記載しなければなりません。
@当事者それぞれの氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
A離婚又は婚姻の取消しをした方である場合は、その離婚又は婚姻の取消についての婚姻期間
B事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者について、当該事情が解消したと認められる場合は、当該事情において、当事者の一方が他方の被扶養配偶者として第3号被保険者であった期間があった期間についての、その始期。
C対象期間内において当事者以外の方が当事者の一方の被扶養配偶者として第3号被保険者である場合や、当事者が当事者以外の方の被扶養配偶者として第3号被保険者であった期間があるときは、当該第3号被保険者であった方とその配偶者それぞれの氏名、生年月日及び基礎年金番号
D対象期間の末日において、厚生年金保険の被保険者である場合、その被保険者資格
E当事者の一方が死亡した時に他方が分割改定の請求をする場合はその死亡した者の死亡日
以上の内容を確認するための書類として、
@当事者の年金手帳又は国民年金手帳
A離婚又は婚姻取消しをした者が分割改定の請求をすると当事者である場合は、その離婚又は婚姻の取消についての婚姻期間を明らかにすることができる書類
B事実上婚姻関係と同様の事情があった者について、当該事情が解消したと認められることにより分割改定の請求をする場合は、当該事情が解消したと認められるまでの間、当該事情が継続していたことを明らかにすることができる書類。
C婚姻関係が成立する前から事上婚姻関係と同様の事情にあった当事者である場合は、婚姻関係が成立する前において、当該事情が解消することなく継続していたことを明らかにすることができる書類
D分割改定をする当事者の生存を明らかにすることができる書類(一ヶ月以内に作成されたものに限る。)
E当事者の一方が死亡した後に分割改定の請求をする場合は、その死亡した者が死亡した事実及び死亡した者の死亡日を明らかにすることができる書類
F按分割合を定めた公正証書等の書類
(なお、公正証書又は公証人の認証を受けた私署証書については、按分割合のみならず、分割改定の請求についての当事者間の合意が記載されていることが必要である。)
@離婚をした日の翌日から起算して、2年が経過すると請求できない。
A婚姻の取消をした日の翌日から起算して、2年が経過すると請求できない。
B事実上婚姻関係と同様の事情にある者が国民年金上の第3号被保険者の資格を喪失している場合であって、かつ当該事情が解消した日の翌日から起算して、 2年が経過すると請求できない。
ご自身の年金手帳と戸籍謄本を持って住居地の社会保険事務所で手続きできます。
調べたい配偶者の年金手帳が無くても大丈夫。
相手に知られたくない、という心配もご無用です。
離婚が成立していない場合、回答は本人にしか伝えられないとのこと。
ただし、実際の金額で回答してもらえるのは50歳以上の方のようです。
50歳未満の方は相手が婚姻期間中に納めた年金保険料の基準となった、標準報酬月額の合計額が回答されるそうですから概算はご自身で出すことになりそうです。
協議離婚で年金分割を取り決めた場合は、社会保険事務所で分割の手続きをするときに
公正証書が必要になります。
「分ける」ということを確かに約束したことを証明する書類が求められるからです。
手間暇かかることになりますが終身の年金額を増やすためにはきちんと手続きをしておきましょう。
このページの内容は分かりにくかったと思います。
それくらい、非常にややこしい年金分割。
必勝法としては、年金手帳(ご自身と配偶者の基礎年金番号を控えて)と免許証などの身分証明書と念のため印鑑を持って、社会保険事務所の窓口に行って、質問しまくりましょう。
それが一番手っ取り早いです。
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