円満離婚への道しるべ(養育費の給料差押えのページ)は、岡山県倉敷市で離婚協議書の作成や相談をしている向井謙彰行政書士事務所が 運営している公正証書や調停調書に基づく養育費の給料差押えの申立手続方法の知識を満載したサイトです。
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養育費の給料差押え手続
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養育費の給料差押えとは、文字通り給料を差し押さえる事です。この給料には、給料・給与・賃金・役員報酬・バイト代など、ありとあらゆるものが含まれます。もちろん、ボーナス・賞与も対象になります。
この給料に対しての強制執行ですが、月々払いの養育費や婚姻費用であれば、滞納が起きてから強制執行手続を取ると、それまでの分だけでなく、これからの分まで、毎月給料天引きという形で、あなたの口座に振り込んでもらえます。
つまり、今回、給料に対して養育費の強制執行をすると、毎月決まった養育費が差押禁止の上限の範囲内にあれば、支払い義務者の会社のほうから振込等で、毎月あなたに支払われることになります。
という点も考慮すると、養育費のついては給料ほど差押えしやすいものはありません。
とはいえ、最低限度の生活は保障されないといけないために、給料を全額差し押さえることはできず限度があります。で、どれだけ差し押さえできるかというと、慰謝料などの通常の債権であれば、給料から税金と社会保険料と通勤手当を差し引いた金額の4分の1までしか差押えできないのですが、養育費は2分の1まで差押えすることができます。
また、給料から税金と社会保険料と通勤手当を引いた金額の2分の1が33万円を超える場合は、33万円が差押えできない金額になります。もし、税金と社会保険料を引いた金額が90万円あるような高所得者であれば「90−33=57万円」で、給料の半分以上を差押えすることができます。
ちなみに、役員報酬に対しての差押えには限度;がなく、全額(社会保険料等は除く)差し押さえることができます。
また、この給料天引きの強制執行ですが、ひとつ重要な注意点があります。
それは、支払う側の人の、会社での立場が危うくなる可能性があるということです。
特に、公務員なんかは、給与を差押えされたら「依願退職」を求められることもあるようです。
もちろん、一般企業でも、給与が差押えされるなんて事はいいことではありませんので、リストラ候補に挙がったり、出世レースのライバルに蹴落とされたり、場合によっては会社に居づらくなって辞めざるを得なくなる可能性もあるということを踏まえて、給料天引きの強制執行をするかどうか考えてください。
会社を辞めて給料をもらえなくなったら、もちろん給料からの差押えはできません。なので、いきなり「養育費を滞納されたから、強制執行で給料天引きで差押えだ!」といきり立たずに、内容証明や手紙などで請求してみてください。
給料に対しての差押えの方法としては、調停調書などの執行文の付いた債務名義や債権差押命令申立書などの必要書類を用意して、相手の地方裁判所の執行係に申立をします。
もう少し、詳しく書きますと、まず、調停調書や公正証書などの債務名義に執行文を付与してもらい送達証明書を出してもらいます。執行文の付与とは、分かりやすくいうと「強制執行できる」と記載された紙を債務名義に付けてくれることです。
どこでそれをするかというと、公正証書では、作成した公証役場で執行文の付与送と送達証明書を発行してくれます。
調停調書は、成立した家庭裁判所になります。
家庭裁判所の場合は、郵送でも執行文の付与と送達証明書を発行してくれます。
公証役場は、直接行くか、代理人に手続をしてもらう必要があります。
送達証明書というのは、相手の手元に債務名義の謄本が送達されたことを証明する書類になります。公正証書の場合だと、公正証書を作成した時に、同時に送達する公証人もいるようですが、基本的には後日手続をする必要があります。
この送達証明書を発行する手続をとると、相手方に債務名義の謄本が特別送達で郵送されますので、これだけでも心理的圧迫を与えることができ、養育費などは支払いを再開するケースもあります。
この送達証明ですが、相手が今はどこに住んでいるか分からない場合は厄介です。こういう場合は、相手の本籍地の市区町村役場で相手の戸籍の附票というものを取れば住民票所在地は出てきますが、ややこしいです。
ということで、相手の住所は常に把握しておくか、あらかじめ送達証明と執行文の付与は済ませておくのがいいでしょう。
次に強制執行手続申立書類一式の作成をします。
債権差押命令申立書
請求債権目録
差押債権目録
当事者目録
の4つが自分で作成する書類になります。
債権差押命令申立書は、裁判所に滞納されたから差押えして下さいという内容の書類です。要するに、これがメインの申立書になります。
請求債権目録は、今回差し押さえる滞納分の金額と申立にかかる費用の明細を記載した書類になります。
差押債権目録は、差押しようとしている給料やボーナスなどを記載した書面です。
当事者目録は、債権者・債務者が誰で、給料を支払っている会社の今回の差押え先である第3債務者を記載した書面です。
上記の書類のほかにも、給料差押えの場合は、その会社の登記簿謄本が必要になります。これは、法務局で取得することができます。基本料金は1000円なのですが、支店情報などである一定の枚数を超えると料金が追加になる場合もあります。この登記簿謄本は、相手が個人事業に雇われている場合は必要ありません。
ほかにも、あなたや相手の住所が債務名義と違っていたりした場合などは住民票や戸籍謄本が必要になることもあります。
さらに、相手の宛名を書いた長3型の封筒も求められることがあります。
これら、債務名義から始まる強制執行に必要な書類をそろえたり作成できたら、手数料(収入印紙)と必要分の切手とともに、相手の住所地を管轄する地方裁判所に強制執行の申立をしてください。
養育費の給料に対しての差押え(強制執行)の費用ですが、申立手数料自体は4000円(2010年現在)です。
意外に安いですね。これを収入印紙で収めます。
他には、第三債務者(会社)や債権者に文書を送るので切手代を用意しなければいけません。これが、特別送達を使ったりするので馬鹿になりません。
何円切手が何枚いるかは、裁判所で聞いてみてください。
とりあえず、裁判所でかかる費用はこれくらいです。1万円もあればお釣りはでるでしょう。
そのほかにも、執行文を付与してもらったり送達証明を取ったり、登記簿謄本や住民票などもいるということであれば、15000円(公正証書の場合。調停調書はそれより安い。)くらいは見ておいたほうがよさそうです。
給料に強制執行をかけて、差押えが成功したら、後は、相手の給料から自動的にあなたに養育費が振り込まれるかというとそうではありません。
差押えがうまくいったら、お金を支払うようにあなた自身が直接会社と話をしないといけません。ちょっとめんどくさいです。この際、たいていは会社に身分証明などを求められるでしょう。この辺は、あなたと会社の話し合いです。
養育費の給料天引きであれば、どの口座に振り込むかなどの話も必要になると思います。
で、一定の間隔で、取立届を裁判所に提出します。そして、最後まで取立が完了したら取立完了届を提出します。
行政書士に、公正証書や調停調書に基づいて養育費の給料差押えを依頼しようと思った人もいるかもしれません。しかし、残念ながら、給料の差し押さえ手続を取ることができるのは、弁護士と司法書士になり、行政書士はその申立書類を作成することもその相談に応ずることも法律で禁止されています。
なので、当事務所も、養育費の給料差押え手続についての依頼を受けることも相談に応ずることもできません。申し訳ありません。
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