円満離婚への道しるべは、岡山県倉敷市で離婚協議書の作成や相談をしている向井行政書士事務所が運営している養育費・財産分与・離婚の慰謝料・親権・面接交渉・離婚や離婚後の手続・離婚時の話し合いを有利にする心理テク等の協議離婚の知識を満載したサイトです。
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親権 監護権と財産管理権
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親権とは、未成年の子供の養育や財産の管理をする親の責任のことです。
親権には、身上監護権(以下監護権)と財産管理権があり、この二つを合わせて親権といいます。
監護権とは子供を引き取って身の回りの世話をして一緒に暮らす権利です。
財産管理権は、子供名義の財産がある場合に未成年の子供に代わって管理したり、裁判をしたりする権利です。
離婚届には未成年の子供の親権者をどちらにするか記載するとこがあり、それを記入しないと受理してくれません。
とはいえ、一度決めた親権を変更するのは簡単でないので、慎重に決めてください。
ちなみに、経済力があるかないかで親権が決まるということはありません。
監護権とは子供を引き取って身の回りの世話をして一緒に暮らす権利です。
もし、監護権を設定する場合、離婚届には監護権を書く欄がありませんので、そのことを離婚協議書かなにかに残しておくべきである。
親権と監護権をを分けた場合の養育費は、子供を引き取って育てている親(監護権者)がもらうことができます。だって実際に育てているんだもん。
また、話し合いで1年ごとに監護権者を変更するということを設定することもできます。しかし、子供の環境がころころ変わるというのは非常によくないことなのでやめましょう。
親権と監護権を分けるメリットとしては、離婚したとはいえ夫婦そろって子供を世話しているようなものなので、親権者のほうの意識が高まり、養育費の滞納率を下げやすいということや、子供にとって両親がそれぞれ世話をしてくれているというのは安心ということかな。
デメリットとしては、監護権者からみて、子供に何かあったときで、親権者の同意等が必要になることがあれば、ちょっとわずらわしいことです。
例えば、子供が交通事故にあってその損害賠償を求める訴訟を起こしたり、相続があって子供が相続した財産を売りたい場合などのとき、ちょっとだけ面倒になります。
とはいえ、どちらが親権をとるかで揉めているなら、親権と監護権を分けることも考えてみたらどうでしょうか。
一度親権を決めると、その決めた親権者の変更をするのは簡単ではありません。
一度決めた親権者の変更が認められるのは子供のために必要と認められた時だけです。
そのため、親権者を変更するためには、当事者間に合意ができていたとしても家庭裁判所の審判を受けて認められなければなりません。
これは、大人の都合で親権者がころころ簡単に変わったのでは、子供の福祉のために良くないという考えからです。
ですので、親権を決めるのは慎重に行うべきである。
要は、1回決めた親権を変更するには、家庭裁判所に申し立てて、親権者が子供を虐待してるとかのきつ〜い理由がないと認めてくれないということさ。
親権者が死んだ場合、親権者にならなかったもう一方の親が自動的に親権者になるかというとそうではありません。
そのような場合で、もう一方の親が親権を希望する場合は、家庭裁判所に申立てを行わなければいけません。
晴れてそこで認められれば、新たな親権者になります。
母親の妊娠中に離婚する場合は、母親が自動的に親権者になります。
しかし、戸籍は離婚前の筆頭者(大多数は夫)の戸籍にいますので、生まれた後で「子の氏の変更許可の申立て」をする必要があります。
審判や裁判で、親権を子供ごとに別々の親に渡すということは、ほとんどありません。
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