円満離婚への道しるべ(養育費のページ)は、岡山県倉敷市で離婚協議書の作成や相談をしている向井謙彰行政書士事務所が 運営している養育費の相場の算定方法・養育費の額の変更・養育費の支払期間・養育費早見表などの養育費の知識を満載したサイトです。
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養育費 養育費の相場の算定 養育費早見表
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養育費とは、子供が親から自立するまで養育してもらうための費用である。
実際には、子供を実際に引き取って育てている親が、もう一方の親から子供を育てていくための費用を分担してもらうという形で行われています。
養育費は、親であれば当然負担しなければいけないものなので、特に取り決めがなくても養育費を支払う義務はあり、また、時効にかかることもありません。
よって、あとからでも養育費をもらうことはできます。
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養育費は一般には20歳まで支払われるべきものである。
しかし、事情により異なります。
例えば、16歳の娘が結婚した場合は成人したとみなされるので養育費の支払い義務はなくなるし、高校卒業して18歳で働き始めたとしても、扶養義務はなくなります。
逆に離婚前の両親ともに大学を卒業していた場合、その子が大学に進学する場合などは大学卒業まで、養育費を支払うべきだと考えられることもあります。
養育費の額は、親の資力・生活水準等を考慮して決めるべきものなので一般的にいくらということはできません。
よって、今後子供にかかるであろう費用を考えて、じっくりと話し合いをして決めてください。
一般的には、月に3万円から6万円が相場になります。
一応、養育費の算定方法として「実費方式」「生活保護基準方式」「労研方式」などがありましたが、平成15年に、裁判所が「簡易迅速な養育費等の算定を目指して」という論文を発表し、この論文の中で養育費を算定する一応の目安を出して発表しました(養育費算定早見表)。
現在は、この養育費早見表を用いた算定が一番の主流になっています。
※養育費早見表はPDFファイルになります。
この養育費早見表を参考にし、親の生活水準等を考慮して、話し合いで養育費の額を決めるのが一番です。
一度決めた養育費の額は変更することができないのでしょうか
やはり、養育費を決めてそれを書面に残していた場合は、額を変更するのは難しくなります。
しかし、養育費は財産分与や慰謝料と違って、子供が進学したり、病気や事故にあい治療費がかかり取り決めた養育費以上にお金がかかるなどの事情があれば増額することもできます。
あらかじめそういうことを想定して、離婚協議書に「子供の進学や病気などの際には、養育費を増額することができる。」という項目を盛り込んでおけばより確実です。
また、支払う側が失業した等支払が困難な事情が発生したり、受け取る側の収入が増額して養育費が支払われなくても安定した生活を送れるようになったり、子の母親が再婚してその夫が面倒見てくれている場合などは減額できる場合もあります。
協議離婚に際しては知識の武装は必須です。おススメの書籍で勉強して下さい。
養育費は子供名義の口座を作り、そこに振り込んでもらうのが、記録も残せるからベスト。
養育費は、その性質上一括払いするべきものではありませんが、もし、一括払いした時でも、相当なものであれば贈与税は取られません。
家庭裁判所調査官の研究において、養育費払っている親と子供との面接交渉が円滑に行われている場合には、養育費は高い率で支払われているという結果が出ています。
養育費を払わなくなった時のために、離婚協議書とか大げさにしなくても、養育費の部分の念書だけでも残しておきましょう。
できたら専門家が作成したものなら、なお有効です。
なぜならそのことによって、相手が養育費を滞納したら、相談窓口があるということがわかり、滞納しにくくなるからです。
それでももし、滞納した場合は、まずは電話で請求して、それでも駄目なら内容証明郵便で養育費の支払を請求して、最終的には裁判を起こして請求します。
離婚協議書があればかなり重要な証拠になるでしょう。
裁判で認められると、相手が勤めに出ていた場合は、裁判所からの通知によりその給料を養育費として毎月差し押さえることができます。
これも、世に言う強制執行なのですが、比較的簡単で有効です。その際証拠書類としての離婚協議書があれば裁判で認められるでしょう。
また、離婚協議書を強制執行認諾約款付き公正証書にしておくと、養育費が約束どおり支払われなかった場合に、裁判を起こさなくても強制執行をすることができます。
養育費を滞納した場合、今までは、調停調書や公正証書(執行文言あり)であっても、その滞納した部分しか差し押さえることしかできませんでした。
これでは、養育費を滞納するたびに、強制執行の手続きをとらなければいけなくて非常に不便でした。
しかし、法律の改正により、養育費の滞納に対して、調停調書や公正証書(執行文言あり)なら、その滞納期間分はもちろんですが、将来の分に対しても月々の給料から天引きすることができるようになりました。
しかも、その差し押さえの限度額も、給料の4分の1から2分の1まで引き上げられました。
ですが、当事者で取り決めただけでは当然に給料天引きはできません。労働基準法に規定されている賃金の全額払いに違反するからです。
では、調停証書や公正証書にすれば給料天引きにできるかといえば、それだけではできません。この点を誤解している人が多いです。
では、どうすれば給与天引きにできるかというと、滞納があって強制執行をかけてはじめて給料天引きという形がとれるようになります。
養育費の給料差押え手続きは、弁護士に依頼するか、司法書士に書類を作成してもらうかすればいいのですが、それなりに報酬がかかります。
ちなみに、行政書士は、裁判所関係の書類作成を受けることもできませんし、相談にのることもできません。
なお、公正証書や調停調書に基づく、養育費の給料差押えからの天引き方法については、以下のマニュアルが最高です。
このマニュアルには、実際に主婦の方が養育費の給料差押えを成功させたノウハウがぎゅっと詰まっています。申立書類一式はもちろん、注意点等も細かく解説されていますので、あなた一人でも養育費の給料差押えをすることができますよ。
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