円満離婚への道しるべは、岡山県倉敷市で離婚協議書の作成や相談をしている行政書士向井法務事務所が運営している財産分与・離婚の慰謝料・養育費・面接交渉・親権・離婚や離婚後の手続・離婚時の話し合いを有利にする心理テク等の協議離婚の情報を満載したサイトです。
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協議離婚とは 公正証書とは 離婚協議書の必要性
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協議離婚とは、調停離婚や裁判離婚などによらずに、夫婦の話し合い(協議)によって離婚をすることです。
離婚の方法は「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4種類があります。細かく言うと、あと2種類あるのですが、裁判離婚関連なので省きます。
その離婚のうち、90%以上は協議離婚による離婚です。
協議離婚は、夫婦の話し合いによる離婚なので、裁判離婚の時に必要になる「不貞行為」「悪意の遺棄」のような法定離婚事由は必要でなく、離婚理由はなんでもかまいませんし、別にあってもなくてもいいのです。これに関しては、調停離婚も同じです。
ちなみに、調停離婚は、家庭裁判所の離婚調停でする第3者の調停委員を挟んでする夫婦の話し合いの離婚と思ってください。
協議離婚は便利なのですが、夫婦のどちらかが「離婚はしたくない!」といえば離婚できなくなります。
とはいえ、協議離婚は「離婚したいんだけど…」「うん、いいよ」で離婚の合意をして、離婚届を提出すれば離婚できるため、時間もお金もあまりかかりません。
ほかに、協議離婚のいいところとしては、戸籍の身分事項欄には、協議離婚なのか、調停離婚・裁判離婚なのか記載されます。
そうすると、再婚の際に、再婚相手があなたの戸籍を見て裁判離婚となっていれば、「コイツ、前の離婚の時、相当もめたな」なんて思われる可能性があります。でも、協議離婚ではそれはありません。
ちなみに、協議離婚で絶対に決めないといけないことは、未成年の子供の親権者です。これが決まっていないと協議離婚することはできません。
当サイトは、この協議離婚の知識を中心に載せており、また離婚協議書を作成して離婚後発生するかもしれない後々のトラブルを防ぐことを目的としております。
離婚は、結婚する時の何倍もの労力が必要になってきます。
代表例が、色々な離婚の取り決めです。
離婚する際に決めておくべき事は、自分自身では、
@ 諸手続の費用や引越し費用などのお金をどうするか
A 離婚後の住所
B 離婚後の仕事等の生活のめど
C 離婚後の収入の確保は
D 戸籍をどうするか、また、婚姻によって名字変えていた場合に、離婚後の名字はどうするか
相手と合意しておくことは
@ 未成年の子供の親権財産分与
A 年金分割
B 財産分与
C 子供の養育費
D 子供との面説交渉
E 子供の姓をどうするか
F 夫婦の一方による不倫などの不法行為があった場合は、それに対する慰謝料(損害賠償)
などの事を決めておく必要があります。
協議離婚に際しては知識の武装は必須です。おススメの書籍で勉強して下さい。
協議離婚は、最も簡単な離婚の方法であるのですが、話し合いによる離婚のために、せっかく決めた養育費・面接交渉・財産分与等のことが口約束のままだと「言った、言わない」ということがおき、せっかくの円満離婚が台無しになる可能性があります。
その為にも、決めたことを離婚協議書として書面に残しておく必要があります。もし、離婚協議書というタイトルがいやなら、「協議書」でも「合意書」でもある程度自由にタイトルはつけることはできます。
そして、その離婚協議書を作っておけば少なくとも「言った、言わない」という水掛け論を防ぐことができます。
また、離婚協議書があることにより、相手に守らないといけないという心理的なプレッシャーを与えることができます。この効果は専門家が作った離婚協議書ならなおさらです。
さらに、離婚した後に「もっと財産分与をしてくれ」などの要求も、離婚協議書があれば防ぐことができます。
しかし、調停や裁判では、決まったことを守らなかったら強制執行(相手の財産を差し押さえる事)ができるのですが、離婚協議書だけでは、強制執行をすることができません。
そこでもし、守られなかった場合は裁判を起こし、判決をもらい強制執行することになります。
この時の裁判において離婚協議書は非常に重要な証拠になります。
とはいえ、調停や裁判は面倒くさいのでイヤという人でも、相手が滞納した場合、強制執行もできる手続きがあります。
それは、離婚協議書を強制執行認諾条項入り公正証書にしておくことです。
公正証書とは、当事者間の法律行為や私法上の権利に関する事実について、公証役場にいる公証人により作成される公文書です。
分かりにくいですね。要するに、公証人と言われる特別な人が作る公的な書面と考えてください。公正証書による離婚協議書が離婚給付公正証書です。
この公正証書には裁判での判決書などと同じく強制執行力があります。
よって、離婚協議書を、この強制執行認諾約款入り公正証書にしておけば、万が一支払ってもらえない場合には、財産や給料を差し押さえるなどの法的措置をとることができるのです。
といっても、強制執行の対象となるのは、養育費や分割払いの慰謝料などの金銭的な決め事のみになります。つまり、面接交渉の強制執行などはできないわけです。
この公正証書を作成してもらうためには、公証役場に行きます。いきなり行っても公証人も忙しいので、あらかじめ電話で予約をとっておきましょう。
公証役場の一覧は http://www.koshonin.gr.jp/
当事者本人が、公証役場行く場合は、印鑑証明書と実印・運転免許証やパスポートなどの写真がある身分証明書が必要になります。
代理人が行く場合は、実印が押してある委任状と本人の印鑑証明書、代理人の印鑑証明書と実印が必要になります。
離婚協議書を公正証書にする、付き添い又は代理の依頼をお受けいたします。
但し、付き添いまたは、片方だけの代理の場合は、岡山県倉敷市周辺に限ります。
そのほか、やはり離婚協議書を持って行く方が、スムーズに相談でき公正証書を作成してもらえるでしょう。なお、公証人に支払う手数料は左表のようになりますが、あらかじめ問い合わせておく方が無難でしょう。
と、手数料も比較的安く、離婚協議書を公正証書にすることはいいことずくめですが、相手が離婚給付公正証書を作成する事に応じてくれないこともあるでしょう。
そういう場合は、とにかく最低でも離婚協議書だけは作成しておきましょう。
※左表の「目的の価格」とは、その公正証書を作る目的となっているものの金額です。
離婚の場合だと、例えば、慰謝料が100万円、財産分与が50万円、養育費(現在子供が5歳になったばかりで、20歳になるまで支払われるとする)が月々4万円とした場合の目的の価格は、慰謝料・財産分与はひとまとめにできるので150万円。よって公証人手数料は7000円になります。
一方養育費は、4万円×12(箇月)×10(15年としたいところですが、最高で10年までしか目的の価格を求める上で対象にできない)=480万円が目的の価格になり、公証人手数料は11000円となります。
よって、7000円+11000円=18000円が公証人の手数料になります。
たとえ1枚の離婚協議書でも、養育費は目的の価格を見るうえで、別になるのでこのようになります。
さらに細かく言うと、用紙代が枚数によって変わってきたりしますので、もう少しだけ公証人手数料は高くなります。
そして、年金分割があったり、不動産などを財産分与する場合には、さらにややこしくなるので、やっぱりあらかじめ問い合わせておきましょう。
祖父母が子供(孫)にどうどうと会うためには、親権者の同意が必要になります。
この同意の証拠として、離婚協議書にそのことを記載しておけば、のちのちのトラブルを防ぐことができます。
祖父母の面接交渉権
面接交渉の条件を細かく決めるのなら、離婚協議書又は面接交渉の合意書は必要です。
公正証書は色々な制約があったりしますが、普通の離婚協議書では、かなり細かく設定をすることができます。例えば、面接交渉についても部分だけでも条文が10以上あるなんてことも可能です。
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協議離婚はもちろん、調停離婚でも裁判離婚でも、色々な知識や情報を得て活用した者が有利になるのは間違いないことです。
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どんなものなのか、その存在を知っておいて損はないと思います。
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離婚調停は、裁判と違って、自分で簡単にやることができる便利な制度です。
しかし、この離婚調停もぶっつけ本番準備なしで行くと、相手の思うツボになる可能性が高いです。
なので、やはり離婚調停攻略の知識をつけておくべきです。
ですが、離婚調停の依頼や相談は、弁護士の分野なので、行政書士が受けることは、法律でできません。
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100万円まで | 5000円 |
200万円まで | 7000円 |
500万円まで | 11000円 |
1000万円まで | 17000円 |
3000万円まで | 23000円 |
5000万円まで | 29000円 |
1億円まで | 43000円 |
以下略 |