円満離婚への道しるべは、岡山県倉敷市で離婚協議書の作成や相談をしている向井行政書士事務所が運営している養育費・財産分与・離婚の慰謝料・親権・面接交渉・離婚や離婚後の手続・離婚時の話し合いを有利にする心理テク等の協議離婚の知識を満載したサイトです。
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離婚に関連する税金
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離婚の際に支払われる給付金は、妥当な額であれば贈与とはならず、慰謝料・財産分与・養育費いずれも支払う側受け取る側ともに税金はかかりません。
不動産を財産分与した場合、もらった方が不動産取得税を取られる可能性があります。
ただし、一般的である婚姻後に取得した不動産を財産分与したものであれば、2分の1に軽減されます(2分の1を越える部分に関して課税される)。
分かりやすく言うと、持分はどちらか一方が全部持っていたとしても、「結婚後一緒に手に入れたんだから、半分ずつということにしましょうねっ」という理論と思ってください。
ですので、婚姻前に取得した不動産の場合は、そういった2分の1になる軽減措置はありません。
財産分与が、自分が住む住居用としての家屋の場合は、その課税元の評価額の3%(昭和57年1月1日以降新築した50〜240uのもので、そこに住む場合は軽減措置があります)
自宅以外の例えば事務所とかの家屋であれば、3.5%。
土地に関しては、評価額を2分の1にして、その額の3%になります。
要するに土地のほうが安いということですね。
まだ他にも軽減措置はありますが、細かいことは都道府県庁または地方振興局にお尋ねください。
財産分与は、その夫婦が婚姻して協力して築いた財産の額や社会的地位などからして、夫婦共有財産の清算として相当な額であれば、不動産・預金等ともに贈与税は一切かかりません。
財産分与として不動産を与えた場合、与えた側には不動産譲渡所得税を取られる可能性があります。
譲渡所得とは、おおざっぱにいうと、例えば3000万円でマンションを買ったとする。これを譲渡するときの価値が4000万円になっていたとする。この差額1000万円が譲渡所得になります。
よって、譲渡するときの時価が、購入価格より低ければ、譲渡所得は当然ありませんので、譲渡所得税は取られません。
家やマンションなら購入価格より価値が上がっているということはあまりないでしょう。
もし、財産分与で不動産を与える場合でも、特例があり譲渡所得税を取られない場合もあります。
これは、自分が住んでいた居住用の不動産を与えた場合で、譲渡所得が3000万円以下の場合は譲渡所得税は取られないというものです。
しかし、これは「親族以外の者への譲渡」でないといけないので、離婚成立後に財産分与しなければ、譲渡所得税は取られてしまいます。
財産分与でもらった方が、住まなくてもこの3000万円の特例を受けることができます。
※確定申告が必要になります。
なお、現金・預金で財産分与をした場合は、譲渡所得税は取られません。
財産分与で土地や家などをもらった場合は、その後の固定資産税はご自分で払わなければならないということをお忘れなく。
分与してもらった土地を5月に売って手放したという場合でも1年分まるまる取られます。
金額は、固定資産評価額の4パーセントを1月1日に固定資産を所有している人に課税されます。
どれくらい払わないといけないかは、市区町村役場の固定資産評価証明と取って、窓口で聞いてください。
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